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資産形成

【事業主向け】70歳以上の高齢者を雇うときの手続きや助成金のまとめ

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中小事業主が、70歳以上の高齢者を雇うとき、どんな手続きが必要で、どんな助成金があるのかを調べました。

人生100年時代、これからはもっと高齢者が働ける世の中になっていくと思います。この記事が、僕たち中小事業主さんの参考になれば嬉しいです。

手続き

健康保険

健康保険の手続き

✅提出先:年金事務所
✅提出書類:被保険者資格取得届/70歳以上被用者該当届
✅提出期限:資格取得日から5日以内

健康保険は75歳まで。75歳の誕生日当日に資格を喪失し、同時に後期高齢者医療制度に加入します。後期高齢者医療制度への加入手続きは自動で行われます。

しかし、被保険者の健康保険の資格喪失手続きは自動では行われないため、会社で手続きを行う必要があります。

また、健康保険の資格を喪失するため、75歳に達した従業員の被扶養家族は別途国民健康保険などに加入をしなければ無保険状態になります。

厚生年金

厚生年金に加入できるのは70歳まで。正確には、70歳に到達する誕生日の前日に被保険者資格を喪失します。被保険者資格を喪失するので、厚生年金保険料については、資格喪失日を含む月から徴収が不要となります。

雇用保険

雇用保険に年齢制限は無くなりました。

雇用保険の適用拡大
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります。

雇用保険の手続き

✅提出先:ハローワーク
✅提出書類:「雇用保険被保険者資格取得届」
✅提出期限:雇用した日の属する月の翌月10日まで
参照:厚生労働省

労災保険

労災保険に年齢制限はありません。

労災保険の手続き

✅提出先:所轄の労働基準監督署または都道府県労働局
✅提出書類:概算保険料申告書
✅提出期限:保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
参照:厚生労働省

助成金

特定求職者雇用開発助成金・生涯現役コース

特定求職者雇用開発助成金・生涯現役コース

65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介によって、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成金が支給されるものです。

支給対象者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者70万円(60万円)1年(1年)35万円×2期(30万円×2期)
短時間労働者(※1)50万円(40万円)1年(1年)25万円×2期(20万円×2期)

※1「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

今後も必要な情報を追記していきます。一つでも何かの参考になれば幸いです。ありがとうございました^ ^

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